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雇用保険の疑問、本日は「失業保険給付の対象の期間について」です。
勤めていた会社が2つに分かれ 社名を変更してもう10年近く経ちました。 2つに分かれるまで4年 2つに分かれて社名が変更されてから9年経ちました。 最初からカウントすれば13年 分かれてからは9年です。 失業保険の給付を決める対象の期間としては 13年になるのでしょうか? それとも9年になるのでしょうか? 給付額に違いが出てくるので 私にとっては大きな問題です。 よろしくお願いします。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comモバイル版がお届けしました。 PR |
「雇用保険(失業保険)の申請について 一年半居たパート(A)を辞めて、雇用保険の申請...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険(失業保険)の申請について 一年半居たパート(A)を辞めて、雇用保険の申請用書類をいただいたのですが、退職した翌月から2ヶ月間別のパート(B)をしていました。 しかし、諸事情で退職しなければならなくなってしまいました。 そこで改めて雇用保険の申請をしたいと思っているのですが、以前のパート先で貰った書類は使えますか? ちなみに、Bのパート先では社会保険などの加入はしておらず、給料は一月10万円ほどでした。 - 回答 - Bでは雇用保険に入っていましたか? 入っていたのであれば、2カ月分ではありますが、その期間でのBの離職表が必要になります。 Aの離職表とBの離職表の2枚を持って職安へ行ってください。 補足より。 Bで雇用保険に加入していないのであればAの離職表だけで大丈夫でしょう。 ただ、Aの退職日より1年以内でしか失業保険を受給することはできません。その1年には待機期間の3カ月も含みますので、お早めに職安へ。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 |
雇用保険の疑問、本日は「精神障害年金受給者のアルバイトについて。」です。
カテゴリを間違えてしまい再度質問させて下さい。 妻のことで相談です。 現在、鬱病にて精神障害者2級の受給を受けております。最近薬を変更し、調子が良くはなってきましたが、主治医には就労はまだ無理だと言われております。 しかし、妻が1年前まで勤めていた会社よりアルバイトで月15~20日間で1日4時間だけ来てくれないかと言うお話をいただきました。雇用保険はありません。 もしも、主治医の許可が下りて、本人が行けそうだと思った場合に現在支給されている障害基礎年金と、障害厚生年金の支給は停止になるのでしょうか?障害者手帳の2級もいただいております。 当然これからも通院は必要ですし、投薬も必要ですので年金の支給が無くなるのは経済的にも大変なので、年金問題に詳しい方の回答をいただきたく思います。 宜しくお願い致します。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 |
「雇用保険 6ヶ月」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険 6ヶ月 - 回答 - 前職も前々職もその前も、雇用保険の加入期間は1年以内の再就職であれば通算できます。 雇用保険に加入した期間、過去2年間に12ヶ月以上、あるいは過去1年間に6ヶ月以上毎月11日以上賃金が支払われていれば、失業給付が受給できます。 前職で雇用保険に加入できるかどうかは、前職の雇い主次第です。雇い主が遡った加入に同意し手続してくれれば加入することができます。 前職の雇い主が同意してくれなければ加入することはできません。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 |
「雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また次の会社で引き続き、雇用保険をかけたいので、もらわない方が良いか、迷っています。 もらっても短時間パートだったので金額的には少ない思います。詳しい方、教えていただけませんか?もらえる期間など。無職だとゆうことで、もらっても、仕事が決まらない空白の期間があくより、早く次の働き口を見つけた方が賢いですよね?あまりよく分かっていなくて、すみません。 - 回答 - 雇用保険の失業給付を受給できるのは、特定受給資格者、特定理由離職者であれば、 ①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。 ②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。 ①又は②のどちらかを満たしていれば受給ができますが、一般受給資格者(正当な理由のない自己都合により離職をした方)は①の要件を満たさなければ受給できません。 支給率も、賃金日額の金額によって、50%~80%の間で変動します。4千円以下であれば80%固定。1万2千円を超えると50%固定になります。 正直、1万2千円の賃金日額の人と9千円の賃金日額の人とでは500円くらいしか差がないので、ちょっと公平ではないなぁ、という気もしますが、まあこのご時世ですから歯科がないところかと思います。 一度、失業給付の申請をしてしまうと、例え1銭も受給せずに再就職が叶ったとしても、受給期間内に離職をすれば元の受給資格での継続となりますが、受給期間を超えてしまうと、基本的には新たな受給資格を得ない限り、給付を受けることはできません。 また、再就職手当や常用雇用手当(とかいったと思いますが)を受給すると、3年以上経過しないと、次に失業給付の受給申請をしても再就職手当の受給はできません。 考え方としては、すぐに仕事が見つかる見込みがあるのであれば、安くたたかれた基本手当等を受け取って、それまで積み上げてきた被保険者期間をゼロに帰してしまうよりは、早くに就職をして前職までの被保険者期間との通算を考えた方が個人的には正しい選択であろうと思います。 ただし、無理はしないようにしましょう。一応申請だけしても、1銭も受け取らなければ、一応通算はされますから。申請するだけでもしておいて、早いうちに1年以上雇用されるような雇用保険の被保険者となる就職先が決まればそれに越したことはないですし、なかなか就職先が決まらずに気が付いたら受給期間が終わってしまって、被保険者期間の通算もできなくなってしまってはばかばかしいと言えばバカバカしいので。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 |