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【2024/12/24 12:36 】 |
雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また...-雇用保険の疑問
「雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険について。今現在、転職活動中です。失業保険をもらった方が良いか、また次の会社で引き続き、雇用保険をかけたいので、もらわない方が良いか、迷っています。 もらっても短時間パートだったので金額的には少ない思います。詳しい方、教えていただけませんか?もらえる期間など。無職だとゆうことで、もらっても、仕事が決まらない空白の期間があくより、早く次の働き口を見つけた方が賢いですよね?あまりよく分かっていなくて、すみません。





- 回答 -

雇用保険の失業給付を受給できるのは、特定受給資格者、特定理由離職者であれば、



①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。

②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。



①又は②のどちらかを満たしていれば受給ができますが、一般受給資格者(正当な理由のない自己都合により離職をした方)は①の要件を満たさなければ受給できません。



支給率も、賃金日額の金額によって、50%~80%の間で変動します。4千円以下であれば80%固定。1万2千円を超えると50%固定になります。



正直、1万2千円の賃金日額の人と9千円の賃金日額の人とでは500円くらいしか差がないので、ちょっと公平ではないなぁ、という気もしますが、まあこのご時世ですから歯科がないところかと思います。



一度、失業給付の申請をしてしまうと、例え1銭も受給せずに再就職が叶ったとしても、受給期間内に離職をすれば元の受給資格での継続となりますが、受給期間を超えてしまうと、基本的には新たな受給資格を得ない限り、給付を受けることはできません。



また、再就職手当や常用雇用手当(とかいったと思いますが)を受給すると、3年以上経過しないと、次に失業給付の受給申請をしても再就職手当の受給はできません。



考え方としては、すぐに仕事が見つかる見込みがあるのであれば、安くたたかれた基本手当等を受け取って、それまで積み上げてきた被保険者期間をゼロに帰してしまうよりは、早くに就職をして前職までの被保険者期間との通算を考えた方が個人的には正しい選択であろうと思います。



ただし、無理はしないようにしましょう。一応申請だけしても、1銭も受け取らなければ、一応通算はされますから。申請するだけでもしておいて、早いうちに1年以上雇用されるような雇用保険の被保険者となる就職先が決まればそれに越したことはないですし、なかなか就職先が決まらずに気が付いたら受給期間が終わってしまって、被保険者期間の通算もできなくなってしまってはばかばかしいと言えばバカバカしいので。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comでした。

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