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雇用保険の疑問、本日は「精神障害年金受給者のアルバイトについて。」です。
カテゴリを間違えてしまい再度質問させて下さい。 妻のことで相談です。 現在、鬱病にて精神障害者2級の受給を受けております。最近薬を変更し、調子が良くはなってきましたが、主治医には就労はまだ無理だと言われております。 しかし、妻が1年前まで勤めていた会社よりアルバイトで月15~20日間で1日4時間だけ来てくれないかと言うお話をいただきました。雇用保険はありません。 もしも、主治医の許可が下りて、本人が行けそうだと思った場合に現在支給されている障害基礎年金と、障害厚生年金の支給は停止になるのでしょうか?障害者手帳の2級もいただいております。 当然これからも通院は必要ですし、投薬も必要ですので年金の支給が無くなるのは経済的にも大変なので、年金問題に詳しい方の回答をいただきたく思います。 宜しくお願い致します。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 PR |