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「「雇用保険」 失業保険を受給すると、失業保険より高額な年金を受給することが出来...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 「雇用保険」 失業保険を受給すると、失業保険より高額な年金を受給することが出来なくなるので、 受給することがない「雇用保険」に、数年間強制的に加入させられた場合の話です。 このように、受給することがない雇用保険の納付者に対して、一時金支給などの措置はないのでしょうか? - 回答 - そうですね、一時金などの措置は全くありません。 おっしゃる通り、強制的に加入されられ受給することが無いかもしれませんが、万が一ということはありえます、例えば社員には一切の責任はなくとも、倒産してしまったり、突然の業績不振でリストラにあったりなど、ありえない話ではない。 その万が一の保険なのですから。 健康保険だって、健康そのものの元気な方であっても、万が一の怪我とか病気の時には使用するものであり、お互い様ということで皆で負担しようという制度というように理解しましょう。 一時金ではないですが、何かの資格を取るときなどには、雇用保険から資格取得に対する援助みたいなものもありますので、以下を参考にしてください。 その他家族が万が一、交通事故など介護が必要になってしまって、仕事ができなくなってしまったときや、育児の為の給付などもありますので、全く無意味という制度でもないですよ。 ▼教育訓練給付 職業能力アップを希望する方を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。 ●受給要件及び支給額 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練費について、被保険者期間3年以上5年未満の方は20%に相当する額(上限10万円)、被保険者期間5年以上の方は40%に相当する額(上限20万円)が支給されます。 ▼育児休業給付 雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付。休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、終了後6ヶ月経過時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。 ●基本的な受給要件 休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12ヶ月以上あること。 ●支給額 原則として、育児休業基本給付金が休業開始前の賃金月額の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が休業開始前の賃金月額の10%相当額。 ▼介護休業給付 雇用保険の被保険者が、家族の介護のために介護休業を取得した場合に支給される給付。一人の家族につき1回(最大3ヶ月間)支給されます。 ●基本的な受給要件 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12ヶ月以上あること。 ●支給額 原則として休業開始時点の賃金月額の40%相当額。 http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 PR |