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【2024/09/21 02:45 】 |
雇用保険だけしか加入してないんですが。。。 体調不良のため休職、または退職を考...-雇用保険の疑問
「雇用保険だけしか加入してないんですが。。。 体調不良のため休職、または退職を考...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険だけしか加入してないんですが。。。

体調不良のため休職、または退職を考えているのですが、社会保険に加入していないため(会社自体が加入していないため)傷病手当金がもらえません。

雇用保険には加入しています。

雇用保険にも傷病手当というものがあるようですが、これにも基本手当て同様待機期間があるのでしょうか?

よくわからないので、傷病手当のしくみを教えていただけないでしょうか?





- 回答 -

残念ながら、雇用保険制度による傷病手当が、必ずもらえるとは限りません。



そもそも雇用保険の傷病手当は、基本手当(失業給付)がもらえることが条件です。



基本手当をもらうためには、



第1条件として、

6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

働いて給与を得た日が14日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間とカウントします。

その被保険者期間が、退職前1年以内(算定対象期間)に6ヵ月あることが求められます。

しかし、30日以上病気で給与がもらえられなかった期間は、その分、加算し、その期間分、算定対象期間が過去に遡って、延びます。

その様にして、延ばされた算定対象期間に、被保険者期間が、6ヶ月以上ある場合でも、OKです。



第2条件として

退職後にハローワークで求職の申し込みを行い、7日の待機期間を経た後、就職活動を行わなければなりません。

また、場合により、待機期間が前述の7日にさらに、3ヶ月加算されることになります。

この待機期間は基本手当はもらえません。

そして、3ヶ月加算される場合というのは、自己都合退職の場合です。

自己都合退職とは、正当な理由が無く自己の都合によって退職したとき(雇用保険法33条1)、となっています。

つまり、今回のように、体調不良による退職は、自己都合退職とならない、かなと思います。

※実は、私も、体調不良で退職し、待機期間は7日だけですみました。

その様にして、待機期間を過ぎた後、就職活動をすると初めて基本手当がもらえます。



そして、肝心の傷病手当は、この就職活動期間中に、傷病や負傷のために基本手当の支給を受ける事ができない日について支給(雇用保険法37条)、となっています。

また、この基本手当が受けられ無い日の日数によって、以下(雇用保険法37条1・行政手引き53003号)のようになっています。

①継続して15日未満⇒基本手当を支給

②継続して15日以上30日未満⇒傷病手当を支給

③継続して30日以上⇒傷病手当を支給、又は基本手当の受給期間を延長

なお、傷病手当の金額は、基本手当と同額です。また、傷病手当を受けた日数分、基本手当の支給日数が減ります。



ということで、傷病手当というものは、通常の就職活動をし、病気などで、基本手当がもらえないときに、代わりに傷病手当を支給します、というものです。

雇用保険は、労働者の生活と雇用が安定する(雇用保険法1条)事を理念としています。

あくまでも、求職活動期間に、不慮の事情で、基本手当がもらえないのだから、傷病手当を支給しましょう、という趣旨です。



ですので、傷病手当をあてにする場合、一旦、求職活動が行える状態にまで、体調を戻して下さいね。

そして、第1条件と第2条件をクリアすれば、体調不良になり、求職活動ができなかった期間に傷病手当が支給されます。



ただ、傷病手当は、一般の人では、90日分しかありません。

健康保険法の傷病手当金(最大1年6月)に比べると、非常に短いです。



体調が元に戻るの願っております。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

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【2012/01/29 05:18 】 | 未選択
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