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「雇用保険について質問です。 自己都合でバイトをやめ、3ヶ月の待機期間中バイトを...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険について質問です。 自己都合でバイトをやめ、3ヶ月の待機期間中バイトをしてもokですか? 勿論雇用保険に加入するつもりはありません。 - 回答 - 正確には、受給申請をした日を含めた7日間が待期期間、待期期間満了後の給付のない期間は給付制限期間です。 待期期間の7日間は収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が仕事をした日数分だけ延びてしまいます。ですので、その7日間は絶対に駄目だとは言いませんけど、待期期間が延びれば、給付制限期間の始まりも延びるので、それでもよければアルバイトでもなんでもしてください。 それを過ぎたら、給付制限期間中でも、給付対象期間中でもアルバイトをするのは構いません。もちろん、雇用保険の適用にならない範囲で、きちんと申告しなければなりません。 でもって、どうせするなら、仕事をして得た収入の合計を、収入を得ることになった日数分で割った金額が、基本手当日額を上回るアルバイトをした方がお得です。 と初回説明会で言ってました。雇用保険法の第十九条でも同様のことを言ってます。 一番痛いのは、アルバイトをしたのに、減額支給されることです。基本手当日額の半分が減額支給されても、全額支給されたものとみなして、給付日数から差っ引かれます。 アルバイトを実際に始める前に、ハローワークに労働条件や得られる賃金などを説明して、大丈夫かどうか聞いてみれば確実でしょう。 補足について。 所得と言えば所得ですが、非課税です。 ただし、地方税は前年の1月1日から12月31日までの収入を基に算出するので、前年(平成23年)に課税される所得があると今年(平成24年)の6月(かな?)から、地方税を納めなければいけなくなります。あとは、国民年金・国民健康保険にも加入しないといけないですから、結構な金額を支払わなければなりません。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |