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「雇用保険について質問です。 雇用保険の加入条件を教えてください! 私は、派遣で...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険について質問です。 雇用保険の加入条件を教えてください! 私は、派遣で月10日~13日程勤務で、週労働時間が8~12時間程です! この場合、雇用保険に加入するんでしょうか?? - 回答 - 今、派遣切りという言葉がはやっています。 派遣の方やパートタイマーの方は雇用保険においてもかなり不利な状況におかれていす。 雇用保険法上は、労働時間が週20時間以上あれば被保険者となれるのですが、 週の労働時間が通常労働者より週1分でも労働時間が短いと1年以上雇用することが見込まれるという条件が必要です 現実に週30時間未満の方を取得させようとすれば、雇用契約書もしくは労働条件通知書を職業安定所では確認しています。 特に、1年未満の契約書の場合は契約更新の有無について確認しております。 2ヶ月の契約でも5回更新すれば、1年となりますので、採用時より被保険者となれる可能性はあります。 企業が、そんな先まで見通せないとでも主張されれば、現実に1年間が経過しないと被保険者となれない理屈です。 しかも、平成19年10月1日の改正という名の改悪では、自己都合退職でもされたりすると、辞めて1年以内の前職がない限り、通算されませんので、実質2年以上経過しないと受給資格が発生しないというケースも発生しています。これが契約期間の満了や解雇等であれば、1.5年以上と若干は短縮されますが・・・・ (注)解雇等についてはかなり多くのケースが含まれていますので、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(福岡県の場合、無料)をお読みになってください 一方、派遣労働者の場合は、1年以上の契約でなければ、雇用保険の被保険者となれません。 通常労働者であれば、当初、2ヶ月の契約でも採用時から被保険者とするよう定められていますし、2回更新して満6ヶ月目で契約期間の満了や解雇等に該当した場合は受給資格が発生します。 パートタイマーや派遣労働者という理由だけで、1年もの差があり、身分が安定していない方こそセーフティーネットをめぐらせるべきではないかということが検討されておりますが、果たしてどうなりますか お問い合わせの、週の労働時間の件ですが、これは労働契約書がどうなっているか 計算式は、年間の労働時間÷52週とされることが一般的です よって、職業安定所の方は契約書を持参してください。でなければ判断できませんと言われるばかりです。 設問の数字を例にとりますと、 最小の労働であれば、月10日×8時間×12月÷52週=週18.46時間(小数点単位)となり、明らかに被保険者となれません 月に最大日数であれば、月13日×8時間×12月÷52週=週24時間となり被保険者となれますが 理論値としては、月11日×8時間×12月×52週=約20.31時間となります しかし、雇用保険の受給資格を出すためには、離職日より1ヶ月ごとに区切った期間の11日出勤した月を1月(つき)としてカウントしてその月数が原則として離職前2年間(24月)のうちに12月(つき)とれないと掛け損となりますので、被保険者となられた以上は月11以上の出勤を心がけてください(これも離職日によっては受給要件を満たさない可能性がありますので、給料の締日ごとにカウントしておいて離職日は必ず締日に退職してください。末日単位でカウントされるのでしたら末日に離職された方が安全です) 原則としたのは、病気で長欠した場合は最大3年間延長して過去にさかのぼるという受給要件緩和措置がありますので念のため 雇用保険の場合は、結果的に週20時間になっていたとしても、契約の変更が行われていなければ、被保険者となれないこともありますので契約書が重要です。 週8時間を超える勤務体系は、16時間勤務のタクシーや連続2勤務以外ではないとはいえませんが、レアケースですので今回の説明から割愛させていただきます 週20時間以上実態として、確保できるようであれば、企業と相談してみてください。その際に契約書も実態に合わせてください (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |