忍者ブログ
  • 2024.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.10
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/09/21 23:26 】 |
雇用保険について質問ですが、 前の会社は先月いっぱいで退職いたしました。いまだ...-雇用保険の疑問
「雇用保険について質問ですが、 前の会社は先月いっぱいで退職いたしました。いまだ...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険について質問ですが、

前の会社は先月いっぱいで退職いたしました。いまだに離職票がもらえず、しびれをきらし16日に職業安定所にいってなんとか手



続きをして判明しました。



なんと、雇用保険がかかっていなかったのです。



そんな訳はないと給料明細を確認すると間違いなく引かれています。職業安定所の職員はすぐに対応してくれました。



次の日行ってみると前の会社では労務士にすべてをまかせており、労務士に電話をしたら内容は知っており、職安の人は労務士



出頭をまっての判断だ。とのことでした。



こんな経験はもちろんしたことはなく、いくつか質問しましたが、出頭をま待っての判断になりますので、としか言われませんでした。



たしかにその通りだとは思いますが、雇用保険の対象になるかもわからないとまで言われました。



相手は話を聞いてからでないとうかつに話す内容ではないのでそのようなことしか言えないのかもしれませんが、納得がいきませ



ん。



職安の人も仕事の対象でしか対応がしてもらえずこれからどうしたらいいかも教えてくれませんでした。



どうしたらいいでしょうか?



よろしくお願いします。





- 回答 -

雇用保険の加入要件は、

・所定労働時間が週20時間以上であること



です。会社が給料から保険料を天引きしていたということは、加入要件を満たしているということになります。



では、なぜ実際は雇用保険に加入していなかったのか?原因は2つ考えられます。



1、会社が雇用保険適用事業所に該当する旨の届出をしていなかった



2、1の届出はしていたがあなたの入社時、労務士が手続を怠った





労務士からの事情聴取の結果、雇用保険の対象になればそのまま失業手当を受給すれば話は終わりですが、もし対象にならなかった場合は次のようになります。



・1の場合

会社を詐欺罪及び雇用保険法違反で告発した上で、民法の不法行為の規定に基づいて、受給できるはずだった失業手当相当額の損害賠償を会社に請求する



・2の場合

社労士を社会保険労務士法違反及び雇用保険法違反で告発すると同時に、1同様損害賠償を請求する。さらに都道府県社会保険労務士会に労務士の氏名と今回の事実を通報して懲戒処分を求める



なお、1の場合に置いても社労士の監督責任を問うことができます。



法的責任については以上です。



損害賠償以外に精神的苦痛に対する慰謝料を請求できることもありますが、それは相手の対応があまりに理不尽なときに限られると考えておいてください。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

PR
【2011/12/05 04:45 】 | 未選択
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>