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【2024/09/20 23:47 】 |
雇用保険の「再就職一時金」についてお尋ねします。 雇用保険の手続きをしておくと...-雇用保険の疑問
「雇用保険の「再就職一時金」についてお尋ねします。 雇用保険の手続きをしておくと...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険の「再就職一時金」についてお尋ねします。

雇用保険の手続きをしておくと、

再就職を果たした時に「一時金」が出ると聞きました。



その額は

「失業手当の残り分×30%」

との事ですが、

私は今まで一度も失業手当を受け取った事がないのでピンときません。

いったいどれくらいもらえるのでしょうか?

(雇用保険加入期間は、通算で8年ほどです)



よろしくお願いします。





- 回答 -

「再就職一時金」の正式名称は「再就職手当」となります。

(再就職手当を受給するには、下記※3に記載した支給要件を「全て」満たしている必要があります。)



原則として、「再就職手当」の支給額・基本手当の支給額の計算式は以下の通りです。



(再就職手当計算式)

「基本手当日額※1×支給残日数×30%」



貴方の場合、雇用保険加入期間が8年なので、所定給付日数は次のようになります。



(雇用保険加入期間が8年の場合の所定給付日数について)

・自己都合退職では所定給付日数は「90日」

・会社都合等退職(特定受給資格者)の所定給付日数(加入期間5年以上10年未満)は

「120日~240日」(貴方の基準日の年齢により異なります)



(雇用保険の基本手当ての所定給付日数について)

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html



(例)

★★貴方の条件を基にした参考例★★

貴方に近い金額を算出する為、以下の数値を前提条件に計算します。

雇用保険加入期間8年,自己都合退職,給与21.9万円/月(131.4万円/6ヶ月),

所定給付日数は「90日」, 「30日分」受給後に就職

「支給残日数」→60日分(90日-30日=60日)



・賃金日額(離職前の1日当たり給与みたいなもの)=「¥7,300/日」

(131.4万円/180日(6ヶ月)=\7,300/日)



★★★公共職業安定所から支給される「再就職手当」の金額★★★



(基本手当日額の計算式及び金額について)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf



前提条件を上記計算式等に当てはめると以下のようになります。

計算式:(-3×7,300×7,300+73,700×7,300)/76,900×60(日分)×0.3(30%)

= 約88,500円

_________________

★★再就職手当 支給額 約 88,500円

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

※1

「基本手当日額」と「賃金日額」は異なります。

「基本手当の日額」とは公共職業安定所から支給される実際支給額(1日分)の事です。

「賃金日額」とは、離職前の賃金を基準として算出した1日あたりの賃金額の事です。

「賃金日額」よりも、基本手当(公共職業安定所から実際に支給される金額の方)の方が必ず少額になります。



※2

(基本手当日額の計算式)

基本手当の日額=賃金日額×賃金日額に応じた率(80%~45%)



(賃金日額に乗じる率(給付率))

賃金日額が2,070円~4,080円未満の場合 →賃金日額の「80%」

賃金日額が4,080円~11,820円以下の場合 →賃金日額の「80%~50%」(賃金日額により率は変わります)

賃金日額が11,820円以上 →賃金日額の「50%」

(60歳以上65歳未満は「賃金日額」、「率」が異なりますが、ここでは割愛させていただきます。)



(基本手当日額の上限の特例)

(原則)\11,820×50%=\5,910(「再就職手当」計算に用いる「基本手当」日額の上限)



※3

(再就職手当ての支給要件)

1、安定した職業に就いた受給資格者である事。

(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)



2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。

(一定の基準 要約)

・離職前の事業主に再雇用される等は×!

・求職申し込み前に内定をもらって就職した場合も×!

・離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待機期間満了後「1ヶ月」の期間内については、公共職業安定所等の紹介により職業に就いた場合でなければ×!

・待機期間(求職の申し込み後7日間)中に就職等した場合は×!



3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。

(「両方」の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)



4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。

(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)



参考まで。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comでした。

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【2012/02/01 13:40 】 | 未選択
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