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【2024/09/20 21:49 】 |
雇用保険の加入についてです。 会社の役員は雇用保険に原則加入出来ないと聞きまし...-雇用保険の疑問
「雇用保険の加入についてです。 会社の役員は雇用保険に原則加入出来ないと聞きまし...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険の加入についてです。

会社の役員は雇用保険に原則加入出来ないと聞きましたが、何の届け出もしないで加入手続きをしてしまった場合、後に問題が起こりますか?





- 回答 -

問題が起きないのなら、役員の方も雇用保険加入となるでしょう?役員退任時に騒がれたらどうするのですか?

なので、当然問題が起きます。雇用保険の給付が受けれない問題が起きます。



なので、どうしても加入させる必要があるのなら、手続きが面倒ですが「兼務役員」として加入させるしかありません。ただし、役員なら誰でも「兼務役員」になれるわけではなく条件があります。複雑なので、

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yakuin.htm#25

を参考にしてください。



あとmistuko2009っていう人はいつもいつも適当な回答しか出来ない人なので、この人の回答は無視してください。「特別加入制度」とは、ある条件を満たした会社の社長、役員が「労災保険」に加入出来るもので、労働保険事務組合を通す必要があり、「雇用保険」とは関係ありません。

===================================================

補足に対して

「法人登記簿」を取得すれば、「社長」や「役員」なんて一発で分かります。

また離職票から「明らかに高い収入」を得ている事が分かるでしょうから、不正受給の調査対象になる事もあるでしょう。あと発覚した場合、会社ぐるみでの不正であれば、会社が追及される可能性もあるでしょう。

「社長」や「役員」は普通の労働者とは明らかに違う存在なのです。登記簿をとらなくても、HPに役員一覧が掲載されているところもあります。



悪い事は言いません。雇用保険法に基づき、兼務役員以外雇用保険に加入させることはしない事です。また兼務役員でも、何もしなくて良いわけではなく「兼務役員の手続き」を行う事です。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

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【2012/02/09 04:58 】 | 未選択
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