× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
「雇用保険の加入についてです。 会社の役員は雇用保険に原則加入出来ないと聞きまし...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険の加入についてです。 会社の役員は雇用保険に原則加入出来ないと聞きましたが、何の届け出もしないで加入手続きをしてしまった場合、後に問題が起こりますか? - 回答 - 問題が起きないのなら、役員の方も雇用保険加入となるでしょう?役員退任時に騒がれたらどうするのですか? なので、当然問題が起きます。雇用保険の給付が受けれない問題が起きます。 なので、どうしても加入させる必要があるのなら、手続きが面倒ですが「兼務役員」として加入させるしかありません。ただし、役員なら誰でも「兼務役員」になれるわけではなく条件があります。複雑なので、 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yakuin.htm#25 を参考にしてください。 あとmistuko2009っていう人はいつもいつも適当な回答しか出来ない人なので、この人の回答は無視してください。「特別加入制度」とは、ある条件を満たした会社の社長、役員が「労災保険」に加入出来るもので、労働保険事務組合を通す必要があり、「雇用保険」とは関係ありません。 =================================================== 補足に対して 「法人登記簿」を取得すれば、「社長」や「役員」なんて一発で分かります。 また離職票から「明らかに高い収入」を得ている事が分かるでしょうから、不正受給の調査対象になる事もあるでしょう。あと発覚した場合、会社ぐるみでの不正であれば、会社が追及される可能性もあるでしょう。 「社長」や「役員」は普通の労働者とは明らかに違う存在なのです。登記簿をとらなくても、HPに役員一覧が掲載されているところもあります。 悪い事は言いません。雇用保険法に基づき、兼務役員以外雇用保険に加入させることはしない事です。また兼務役員でも、何もしなくて良いわけではなく「兼務役員の手続き」を行う事です。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |