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【2024/09/21 06:33 】 |
雇用保険の受給資格について。 昨年11月初めからアルバイト勤務し、この4月から雇...-雇用保険の疑問
「雇用保険の受給資格について。 昨年11月初めからアルバイト勤務し、この4月から雇...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険の受給資格について。

昨年11月初めからアルバイト勤務し、この4月から雇用保険に入ってます。



この場合、9月末で退職した場合、6ヶ月の加入期間ですが受給資格は無いのでしょうか?



友人が言うには、就業が1年無いからダメとのことですが?



それなら、10月末退職なら、受給資格があるのでしょうか?



詳しく教えていただけませんか?





- 回答 -

まず、雇用保険の「被保険者期間」というのは、『雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する』



9月末退職なら、9月中に仕事をした日が11日以上あれば、被保険者期間1ヵ月と数え、そこから8月7月・・・とさかのぼって、何ヶ月の被保険者期間があるかを数えます。





次に、退職の理由が、本人の都合で辞めるのか、会社から退職や解雇を通知されたのか、または、自分から辞めると申し出た場合でも辞めざるを得なかった正当な理由があるかによって、受給できる条件が違います。



通常の離職であれば、過去2年間のうちに、前記の被保険者期間が12ヶ月あることが条件です。また、この場合は失業認定から受給開始まで3ヵ月の待機期間があります。



または、会社の倒産や解雇、会社からの働きかけにより離職を余儀なくされた場合は、特定受給資格者と言って、前述の過去2年間に12ヶ月の条件のほか、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があるということでもOKです。この場合は、受給開始までの待機期間はなく、給付日数も手厚い条件になります。



このほか、期間の定めのある労働契約が契約を更新されなかったために退職したり、その他勤務不能となるやむを得ない正当な理由があって離職する場合を、特定理由離職者と言って、上の特定受給資格者と同様の条件になります。





質問者様の場合、一身上の都合で退職されるなら、12ヶ月の被保険者期間が必要です。



昨年11月から今年3月までは、被保険者ではなく、4月から入ったということですから、来年の3月まで勤務し、被保険者期間を積み上げることが必要になります。



あるいは、昨年11月から今年3月までの期間、本当なら雇用保険者の被保険者資格があったのに、会社が故意に加入させなかったというのなら、遡って入ってもらえるかどうかを会社に確認して、運よく認められて遡及加入するなら今年の10月末で1年の期間が達成できるかもしません(可能性は低いですが)



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

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【2012/01/15 05:18 】 | 未選択
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