忍者ブログ
  • 2024.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.10
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/09/20 23:53 】 |
雇用保険の失業給付に関して、被保険者期間が原則として離職の日以前2年間からさ...-雇用保険の疑問
「雇用保険の失業給付に関して、被保険者期間が原則として離職の日以前2年間からさ...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険の失業給付に関して、被保険者期間が原則として離職の日以前2年間からさかのぼって11日ある月が12ヶ月以上あるとの事ですが、 2年間で2つの会社にて雇用保険加入してました。合わせると17ヶ月あります。しかし離職票は10ヶ月加入の最近辞めた会社分しかありません。



私は失業給付受けられるでしょうか?





- 回答 -

こんにちは。



労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

質問者様の場合、以下の4つのケースが考えられます。



【ケース①】

まず、加入されていた被保険者期間ですが、2つの会社Aと会社Bで同時期に雇用保険をかけて勤務した場合、その被保険者期間は、会社Aでの被保険者期間と会社Bでの被保険者期間を合算するのではなく、AとBとの収入を比べて、どちらか収入が多いほうの会社のみを被保険者期間とします。



たとえば、同時期に、会社Aで7万円、会社Bで10万円の収入を得ていた場合、Bの方が金額が多いので、Bの会社での収入により主に生計を維持していると判断され、期間がかぶっているAとBの期間については会社Bの被保険者期間とされます。

つまり「10ヶ月の期間中に」もう一つの会社Aで働いた場合は、その間のAでの被保険者期間は算定されず、収入が多い会社Bの被保険者期間とされます。







【ケース②】

期間がかぶっていないのであれば、すでに、最初に離職された方の会社で受給資格を取得されている可能性があります。前回の離職につき、受給資格を取得されている場合は、給付を受けていなくても前回の離職にかかる被保険者期間と今回の離職にかかる被保険者期間は通算されません。「受給資格」は離職後初めてハローワークに来所し、離職票の提出と求職の申込を行う事により得られます。



前回の会社の被保険者期間が7ヶ月とすると、恐らく「妊娠、出産、育児等を理由にする退職で、受給期間の延長を受けたもの」の離職に該当し、特定理由離職者として受給資格を受けていたのではないかと思います。



通常、失業給付(基本手当)を受けるには、「過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」という要件を満たさなければいけませんが、特定理由離職者は、「過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上」あれば受給資格を認めています。前回の被保険者期間は7ヶ月あると思うので、この要件を満たしたのではないかと考えます。 そして、しばらくして、10ヶ月勤められた会社に再就職されたので、前回の離職による受給資格を失ったのではないかと思います。





【ケース③】

別々の会社AとBで被保険者期間がかぶっておらず、尚且つ受給資格も受けていない場合は、前回の会社Aの離職から会社Bに再就職するまでの期間が1年を超えていた場合です。この場合は、前回の会社Aにかかる離職につき、失業給付(基本手当)を受けていなくても、被保険者期間は通算されないので、再就職後の会社Bでの期間の10ヶ月のみとなります。







【ケース④】

被保険者期間が12ヶ月以上(または一定の場合には6ヶ月以上)必要であるというお話はさせて頂きましたが、この1ヶ月として数えられるには、1ヶ月(正確には、資格喪失日の前日から1ヶ月ごとに被保険者期間を区切っていき、その区切られた1ヶ月の期間)に11日以上の賃金の支払の基礎となった勤務日が無ければなりません。

つまり、1ヶ月に10日しか勤務していない月が、過去2年間のうちに7ヶ月あった場合がこのケース④になります。





ケース①・②・③・④のいずれの場合も、被保険者期間は10ヶ月なので、特定受給資格者(解雇もしくは倒産又は会社都合により退職したもの)又は、特定理由離職者(正当な自己都合により退職したもの)に該当しない限り、失業給付(基本手当)は受けることができないと思われます。











.



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

PR
【2012/02/03 10:56 】 | 未選択
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>