忍者ブログ
  • 2024.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2025.01
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/12/29 17:29 】 |
雇用保険や社会保険について詳しい方教えて下さい。 3月末で今の職場を退職します...-雇用保険の疑問
「雇用保険や社会保険について詳しい方教えて下さい。 3月末で今の職場を退職します...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険や社会保険について詳しい方教えて下さい。

3月末で今の職場を退職します。20日〆まで働いて21日以降は有給休暇となります。 しかし次に行く職場が21日から勤務となり雇用保険や社会保険にもすぐに入れていただけるとの事。この様な場合退職する職場の保険関係を20日で切ってもらう事は可能なのでしょうか?また有給休暇を諦めて次の職場に行くしかないのでしょうか?





- 回答 -

最近よくある内容ですが、

健康保険、厚生年金保険については重複しても

問題はありませんが、雇用保険については期間を重複して

加入できませんので取得日にて調整してもらうのが暗黙の了解

となっています。

新しい職場にて取得日を調整されるか、有給休暇を断念し、

重複期間をなくすかのいずれかの選択が必要になります。



有給休暇分の賃金が発生した場合には退職日以降の

賃金については受けられませんので(正確には賃金としては受け取れず

退職金扱い)前職で有給休暇の調整や変更することは会社、あなたにとって不正な賃金と

みなされますので注意されてください。

有給休暇分を受けられない場合には特に問題はありません。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

PR
【2012/02/15 06:16 】 | 未選択
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>