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雇用保険の疑問、本日は「年末調整期限について」です。
年末調整はいつまでにすれば良いのでしょうか? 今までは12月の給与で年末調整していましたが、今年主人が入社した会社は年末調整の申告用紙(平成23年分保険料控除申告書と平成24年分扶養控除等申告書)を仕事おさめの12月28日に配布しました。今からで間に合うのか、本当に年末調整してくれるのか不安です。 主人の給与は毎月1日から末日までを翌月10日支給ですが、1月10日の給与には年末調整の対象となる給与に含めないと思うのですが。。 また建設業で、従業員は作業員なども含めて15人くらいですが、納期の特例の延長でもしているのでしょうか?でも納期の特例は雇用関係にある人が10人未満ですよね。(雇用関係にある人とは雇用保険に入っている人ということでしょうか?) また、仕事納めの日に賞与を受け取りましたが社会保険料や所得税も控除されていない○万円の総額でした。 1月10日までの納付書は12月分の所得税なので、まさか年初めに年調書類を提出させて1月10日の納付書に入れ込むことはできないと思うのですが。。。 今まで年調の過不足額は今年最後に支払う給与から徴収すると思っていたのですが。。 1月支給の給与で繰り延べて過不足調整できるのでしょうか? 入職した職場の給与は社長が取り仕切っており、入職して数ヶ月の為、直接聞けないため教えてください、よろしくお願いします。 あおい (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comモバイル版がお届けしました。 PR |