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「雇用保険を丸々六ヶ月分引かれて退職した場合失業保険はもらえるんでしょうか?」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険を丸々六ヶ月分引かれて退職した場合失業保険はもらえるんでしょうか? - 回答 - 雇用保険(失業保険)の基本手当を受給するためには、離職の日前2年間のうち、雇用保険の被保険者期間(雇用保険に加入していて、賃金支払対象日が11日以上の月)が12ヶ月以上あることが必要です。 したがって、原則として現在の状態では、受給資格を満たすことはできません。 但し、あなたの退職理由が、会社の倒産や会社都合解雇などである場合は、「特定受給資格者」に該当し、被保険者期間が6ヶ月でも基本手当を受給できます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html参照。 なお、特定受給資格者に該当しない場合でも、雇用保険の被保険者資格は転職後も通算可能ですから、あなたが現在の会社の前にも雇用保険に加入した状態で働いていて、離職後基本手当などの失業等給付を受給することなく、1年以内に現在の会社に就職し、その結果被保険者期間の通算が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格を有することになります。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 PR |