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「雇用・社会保険の徴収について教えて下さい 15日締め、25日支払いの給与形態です。...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用・社会保険の徴収について教えて下さい 15日締め、25日支払いの給与形態です。 例えば4月なら、3/16~4/15の分を4/15に締め、4/25に4月分の給与支払いです。 さてこの場合4/1入社の方は4月分から雇用・社会保険料は徴収するのですか? 逆に3/31に退職された方の4月分給与から、雇用・社会保険料は徴収するのですか? - 回答 - >4/1入社の方は4月分から雇用・社会保険料は徴収するのですか? 4月分の給与は雇用保険料は徴収しますが社会保険料は徴収しません。 ただし、4月の途中ですぐやめてしまった場合には社会保険料を徴収します。 雇用保険料は給与支給の際に徴収しますが4月分から保険料率が改正されます。 社会保険料は原則、前月分を翌月の給与から徴収しますが同一月に資格の得喪がある時は徴収 する事になります。 >3/31に退職された方の4月分給与から、雇用・社会保険料は徴収するのですか? この場合社会保険料は3/25の給与支払いの際に2月分と3月分の2ヶ月分を徴収します。 月末退職の場合には資格喪失日が1/4になるため2ヶ月分を徴収します。 4月分の給与からは社会保険料は徴収せず雇用保険料のみ徴収します。 補足の件につき回答します。 月末でなく3/29退職の場合は1ヶ月分のみとなります。 退職される方は3月分の国民健康保険か任意継続健康保険、また国民年金(第1号)に加入し、 それぞれ保険料を負担する事になります。 3/30より転職して社会保険加入の場合は3月分の保険料を負担する事になります。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 PR |
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