× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
「雇用保険について 年金をもらいながらお勤めしているパートさんは 雇用保険をかけ...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険について 年金をもらいながらお勤めしているパートさんは 雇用保険をかける必要がないのですか? かけても雇用保険はもらえないのですか? - 回答 - 現在、年金か雇用保険かどちらか一方しかもらえないとなっている。 どちらが得かは、生年月日や年金、雇用保険の加入期間、退職時の給料等で変わってくるが、 例えば、 Aさんが64歳で退職する場合、受け取れる年金は報酬比例部分の年金に加え、定額部分の年金も受け取れることになります。 ■年金 月額20万円 Aさんの定額部分の年金は年額80万円程となります。これにAさんに65歳未満の配偶者がいると加給年金という家族手当が約40万円ほど上乗せされますので、合計で年額120万円ほどとなり、月額10万円ほどとなります。 報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額は月額20万円ほどとなります。 ■雇用保険 月額14万4千円 一方、雇用保険については、退職前6ヶ月間の給料額が50万円のままなら基本手当の額は変わりませんが、一般的に60歳以降は嘱託や再雇用という雇用形態となる場合が少なくなく、給料も60歳までと比べて下がるケースが多いようです。 仮にAさんの60歳以降の給料が30万円になったとすると、基本手当の日額は4,800円程となり、月額で14万4千円ほどとなります。 そうなりますと、年金のほうが多くなることがわかります。 質問・・・年金をもらいながらお勤めしているパートさんは、雇用保険をかける必要がないのですか? 答え・・・失業保険(雇用保険の基本手当で、年齢上限は64歳まで)より、 64歳だと老齢厚生年金の報酬比例部分と65歳未満の配偶者がいると加給年金という家族手当が約40万円ほど上乗せされます、 その結果、年金の方が多くなり雇用保険を必要としない可能性が高い。 ※60~64歳までは、逆に失業保険の方が多くなりそうだが、 失業保険を貰う要件に、「再就職の意思、能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態であること」というものがある。 退職すれば必ず受け取れるものではないので注意が必要です。 従って、高齢の場合、再就職の能力がないと判定されれば、出ません。 そんなごたごたを、高齢の人が望む訳もなく、年金受給となる可能性が高い。 (職安も失業保険より、年金受給を薦めるだろう。) 上の人は、デタラメを書いたらいけないな。 >退職後雇用保険をもらうと年金を減らされる 雇用保険の「基本手当」と老齢年金は、同時に受給することができません。 60歳以降に老齢年金受給開始年齢に達してから退職する場合は、失業保険と年金のどちらを受給したら有利かの判断が必要になります。 と書いてある。 http://www016.upp.so-net.ne.jp/q-tiara/nenkin/nkin02.html >週30時間以上なら加入の義務 と言うが、保険は必要か必要ないかが問題で、必要としない人からまで強引に金を取る物ではないだろう。 週30時間以上と言うのは、派遣など若年層を保険に入れずに働かせる無茶な会社に対する規制であって、 年金が得か失業保険が得かと言う人に対して、加入させるのが変だ。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |
![]() |