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「雇用保険の「待期期間中」に就職が決まった場合、 被保険者期間は前のままで、もし...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険の「待期期間中」に就職が決まった場合、 被保険者期間は前のままで、もし離職後1年以内に被保険者となったら期間が通算されるのでしょうか? 実際に経験(待期期間中に就職が決まった)のある方の話をお願いします。 - 回答 - 実際に経験がないので本来ならば回答資格はないのですが、回答してもよろしいでしょうか。不可であれば読み飛ばして下さい。 まず質問にいう「通算」が、「受給資格」の有無を判断する場合の「被保険者期間」の取扱いについてであるのか、基本手当の所定給付日数を算定する場合の基礎となる「算定基礎期間」の取扱いについてであるのか不明です。 ご存知のように、受給資格は「算定対象期間」における「被保険者期間」で判断します。この場合、最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その期間については「被保険者期間」の算定から除外します(雇用保険法14条2項1号)。そうすると、以前の就職先における被保険者期間で受給資格を満たした場合には、その受給資格に基づいて給付を受けるか、新たに決まった就職先における被保険者期間で取得した受給資格に基づいて給付を受けるかになります。 一方、以前の勤務先における被保険者期間で受給資格を満たしていない場合には、新たに決まった就職先から離職した場合、以前の勤務先における被保険者期間についても「被保険者期間」の算定対象となり得ます。 このように、受給資格の有無について判断する場合には、以前の勤務先における被保険者期間により受給資格を満たしたかどうかで判断が異なります。ケースとしては、以前の勤務先で受給資格を満たして退職する一方、新たな就職先を受給資格を満たさないまま退職したところ、取得済の受給資格に基づいて給付を受けようにも受給期間は経過しており、新たな勤務先では受給資格を満たしておらず、いずれにせよその時点で給付を受けられない、ということは考えられます。 次に、所定給付日数を計算する基準となる「算定基礎期間」についてです。この点について雇用保険法22条3項は、「当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間」について「算定基礎期間」とする旨を定めています。ただし、先行する期間と後行する期間が1年以上開いている場合(同項1号)およびすでに基本手当又は特例一時金を受給した場合における当該給付のベースとなった期間およびそれ以前の期間(同項2号)は、「算定基礎期間」から除外するとされています。また、就業手当、再就職手当等の「就業促進手当」を支給した場合、「基本手当を支給したものとみなす」(雇用保険法57条4項、5項)ことから、この場合も「算定基礎期間」から除外されます。 したがって、質問のケースについては、受給資格については従前の勤務先における被保険者期間による受給資格を取得したかどうかが不明であるため回答不能、所定給付日数のカウントについては、就職が決まったのが「待機期間中」と「給付制限期間中」の如何を問わず、先行する被保険者であった期間と後行する期間の間が1年以内であり、なおかつ先行する被保険者期間で取得した受給資格に基づく保険給付を受給していないのであれば(「待機期間」というのは再就職手当を受給していないという趣旨か)、所定給付日数をカウントする場合にはそれぞれの被保険者であった期間を「算定基礎期間」として通算することになります。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |