× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
雇用保険の疑問、本日は「雇用保険:受給資格延長の撤回」です。
手首を骨折したことに伴い退職、1カ月経過したのちに受給資格延長の手続きをしました。 順調に経過し軽作業であればとの条件で就業可能の許可を得ました。 診断書を主治医に依頼したのですが、年明け2週目くらいになると言われました。 そこで質問なのですが・・・ 1.受給資格延長手続きの撤回は可能でしょうか? 2.可能な場合、診断書を待って手続きした場合と受給資格延長手続きの撤回した場合で受給に差が起こるのでしょうか?? 3.申請日(雇用保険のカウントスタート日)は診断書を受け取った後、ハローワークに書類を提出した日ですよね?主治医が就業可能と認定したにはならないですよね? よろしくお願いします。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 PR |