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「雇用保険の一時金を もらうときの条件を教えてください 次の就職先で 雇用保険に加...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険の一時金を もらうときの条件を教えてください 次の就職先で 雇用保険に加入しなくても 大丈夫かどうかも含めて お願いいたします - 回答 - <再就職手当> 再就職を援助する給付金です。 就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。 要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。 受給要件 ■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。 ■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。 ■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。 ※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。 ■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 ■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。 ■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。 ■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。 再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。 再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。 (再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります) <就業手当について> 就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。 支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。 ※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) <常用就職支度手当> 常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。 45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。 受給要件 ■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。 ■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。 ■就職日において支給残日数があること。 ■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。 ※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。 ■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 ■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。 ■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。 ■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。 なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。 常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。 ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |
雇用保険の疑問、本日は「辿れる??厚生年金手続き」です。
皆様のお知恵をお貸しください。 私は最近転職し今月に入って厚生年金・社会保険の加入手続きがあるとのことでした。 入社してすぐに雇用保険被保険者証は提出しましたが、年金番号が記載された書類などは提出してますん。 しかし、会社側は年金の手続きもやっているとのこと。雇用保険被保険者証から年金番号まで辿っていけるのでしょうか?? なんだか心配になり質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 |
「雇用保険被保険者証って何ですか? 保険証とは違うんですか?」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険被保険者証って何ですか? 保険証とは違うんですか? - 回答 - 保険証とは健康保険や国民健康保険、民間で言えば、自動車保険や 生命保険などの証書の事を言います。 ですが、「雇用保険」とは貴方が失業した際に一定の期間生活の保障を してもらうための保険になります。 その雇用保険を会社経由で支払っているわけですが、会社を辞めた事により その資格(支払い資格)を無くした事を「被保険者」と言います。 その資格者になったことを証明するのが「雇用保険被保険者証」と言います。 この用紙は次の職場でまた「雇用保険」に加入する際に必要な書類なので、 加入していたのであれば、必ず貰っておかなければならない書類の一つです。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 |
雇用保険の疑問、本日は「年収440万の手取りって」です。
三十代半ばのOLです。 先日引っ越すときに源泉徴収表を出したのですが、恥ずかしながら、そのとき自分の年収(額面)が440万もあることを初めて知りました。 というのは、この会社に転職してきたとき、年収360万くらいで契約したのですが、そのときの手取りからこの10年間ほとんど変わってないのです。 なので、てっきりまだ400万いくかいかないか程度だと思っていました。 なお、手取りは20万/月ほぼぴったりです(見込み残業代20時間分込み) 交通費も入れると21万くらいになります。 交通費・見込み残業抜いたら、16.2万くらいです・・・・。(残業はほぼ毎月必ず20時間は発生します) ボーナスは夏冬合わせて手取り80万程度です。 そこで質問なのですが、年収440万くらいの人間の手取りって、こんなもんなんでしょうか。 独身で扶養家族なし、すんでいる地域はそこそこ大きい都市(住民税は高い)です。 私は今婚活中なのですが、年収400万台の男性でも、「奥さんには育児に専念してほしい」「家で家事をやってほしい」というような人がいます。 400万台で奥さんが専業主婦って、手取り20万で一家が生活するということですよね。 無理とまで言いませんが非常に厳しいと思うのですが、世間一般の年収400万台ってもう少し手取りがあるものなのでしょうか。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 |
「雇用保険について質問です。 雇用保険の加入条件を教えてください! 私は、派遣で...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険について質問です。 雇用保険の加入条件を教えてください! 私は、派遣で月10日~13日程勤務で、週労働時間が8~12時間程です! この場合、雇用保険に加入するんでしょうか?? - 回答 - 今、派遣切りという言葉がはやっています。 派遣の方やパートタイマーの方は雇用保険においてもかなり不利な状況におかれていす。 雇用保険法上は、労働時間が週20時間以上あれば被保険者となれるのですが、 週の労働時間が通常労働者より週1分でも労働時間が短いと1年以上雇用することが見込まれるという条件が必要です 現実に週30時間未満の方を取得させようとすれば、雇用契約書もしくは労働条件通知書を職業安定所では確認しています。 特に、1年未満の契約書の場合は契約更新の有無について確認しております。 2ヶ月の契約でも5回更新すれば、1年となりますので、採用時より被保険者となれる可能性はあります。 企業が、そんな先まで見通せないとでも主張されれば、現実に1年間が経過しないと被保険者となれない理屈です。 しかも、平成19年10月1日の改正という名の改悪では、自己都合退職でもされたりすると、辞めて1年以内の前職がない限り、通算されませんので、実質2年以上経過しないと受給資格が発生しないというケースも発生しています。これが契約期間の満了や解雇等であれば、1.5年以上と若干は短縮されますが・・・・ (注)解雇等についてはかなり多くのケースが含まれていますので、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(福岡県の場合、無料)をお読みになってください 一方、派遣労働者の場合は、1年以上の契約でなければ、雇用保険の被保険者となれません。 通常労働者であれば、当初、2ヶ月の契約でも採用時から被保険者とするよう定められていますし、2回更新して満6ヶ月目で契約期間の満了や解雇等に該当した場合は受給資格が発生します。 パートタイマーや派遣労働者という理由だけで、1年もの差があり、身分が安定していない方こそセーフティーネットをめぐらせるべきではないかということが検討されておりますが、果たしてどうなりますか お問い合わせの、週の労働時間の件ですが、これは労働契約書がどうなっているか 計算式は、年間の労働時間÷52週とされることが一般的です よって、職業安定所の方は契約書を持参してください。でなければ判断できませんと言われるばかりです。 設問の数字を例にとりますと、 最小の労働であれば、月10日×8時間×12月÷52週=週18.46時間(小数点単位)となり、明らかに被保険者となれません 月に最大日数であれば、月13日×8時間×12月÷52週=週24時間となり被保険者となれますが 理論値としては、月11日×8時間×12月×52週=約20.31時間となります しかし、雇用保険の受給資格を出すためには、離職日より1ヶ月ごとに区切った期間の11日出勤した月を1月(つき)としてカウントしてその月数が原則として離職前2年間(24月)のうちに12月(つき)とれないと掛け損となりますので、被保険者となられた以上は月11以上の出勤を心がけてください(これも離職日によっては受給要件を満たさない可能性がありますので、給料の締日ごとにカウントしておいて離職日は必ず締日に退職してください。末日単位でカウントされるのでしたら末日に離職された方が安全です) 原則としたのは、病気で長欠した場合は最大3年間延長して過去にさかのぼるという受給要件緩和措置がありますので念のため 雇用保険の場合は、結果的に週20時間になっていたとしても、契約の変更が行われていなければ、被保険者となれないこともありますので契約書が重要です。 週8時間を超える勤務体系は、16時間勤務のタクシーや連続2勤務以外ではないとはいえませんが、レアケースですので今回の説明から割愛させていただきます 週20時間以上実態として、確保できるようであれば、企業と相談してみてください。その際に契約書も実態に合わせてください (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 |