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「雇用保険や社会保険について詳しい方教えて下さい。 3月末で今の職場を退職します...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険や社会保険について詳しい方教えて下さい。 3月末で今の職場を退職します。20日〆まで働いて21日以降は有給休暇となります。 しかし次に行く職場が21日から勤務となり雇用保険や社会保険にもすぐに入れていただけるとの事。この様な場合退職する職場の保険関係を20日で切ってもらう事は可能なのでしょうか?また有給休暇を諦めて次の職場に行くしかないのでしょうか? - 回答 - 最近よくある内容ですが、 健康保険、厚生年金保険については重複しても 問題はありませんが、雇用保険については期間を重複して 加入できませんので取得日にて調整してもらうのが暗黙の了解 となっています。 新しい職場にて取得日を調整されるか、有給休暇を断念し、 重複期間をなくすかのいずれかの選択が必要になります。 有給休暇分の賃金が発生した場合には退職日以降の 賃金については受けられませんので(正確には賃金としては受け取れず 退職金扱い)前職で有給休暇の調整や変更することは会社、あなたにとって不正な賃金と みなされますので注意されてください。 有給休暇分を受けられない場合には特に問題はありません。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |
雇用保険の疑問、本日は「ハローワークは必要か」です。
これだけ民間の人材紹介会社や、求人サイトなどインターネットが普及した現代において、ハローワークの職業紹介事業は必要でしょうか? 税金のムダであり、民間圧迫と言えると思いますが如何思いますか? (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 |
「?雇用保険被保険者証=雇用保険受給資格者証? 転職先が決まり、転職先に「雇用保...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 ?雇用保険被保険者証=雇用保険受給資格者証? 転職先が決まり、転職先に「雇用保険被保険者証」を提出しなければいけないのですが 雇用保険被保険者証はハローワークに提出したままで 手元にありません。 雇用保険受給資格者証は手元にあるのですが。。 転職先に提出するのは「雇用保険受給資格者証」でも良いのでしょうか? - 回答 - 転職先が必要なのは雇用保険被保険者番号です。 ですから雇用保険被保険者証がなければ受給資格者証に記載されている雇用保険被保険者番号を会社に伝えてください。 それで用が足りるはずです。 雇用保険被保険者証はハローワークに提出するものではありませんよ。ハローワークが発行するものです。 どうしても必要なら、ハローワークに身分証明書(免許証等)を持っていけば再発行してくれます。 「補足」 了解しました。 会社から受け取って雇用保険手続のためにハローワークにほかの書類と一緒に提出してのですね。それなら分かります。 おかしくありません。 とにかく会社に番号だけでいいか確認してみてください。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 |
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「雇用保険とはどうゆう保険なんでしょうか?」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険とはどうゆう保険なんでしょうか? - 回答 - ・労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給。 ・失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施する。 といった雇用に関する総合的機能を有する制度です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 |