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【2024/09/21 21:31 】 |
雇用保険と失業保険はべっこのものですか??-雇用保険の疑問
「雇用保険と失業保険はべっこのものですか??」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険と失業保険はべっこのものですか??





- 回答 -

同じものです。

昭和49年に従来の失業保険法(昭22)を廃止し、その代わりに雇用保険法を定めたのです。



「失業保険」という言葉の語感が悪いことと、従来の失業保険制度をさらに拡充・整

備し、より積極的に失業者の再雇用を促進し、就職促進、失業の予防、雇用状態の是

正、雇用機会の増大、能力の開発・向上、福祉の増進などに積極的に対処することを

目的とする点で、前向きな内容になっています。



高齢者(60歳~65歳)、育児休業者、介護休業者の雇用継続給付、及び教育訓練給付

の制度も設けられました。



ですから従来の失業保険制度が雇用保険制度に代わって、内容が前向きになった、と

思っていただければよいと思います。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comでした。

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【2011/12/07 05:22 】 | 未選択
仕事のことで質問です。-雇用保険の疑問
雇用保険の疑問、本日は「仕事のことで質問です。」です。



アクセスしていただいてありがとうござます。

今21でパートとして働いているのですが

2月20日で契約が満期になります。

私としては1月20日に辞めたいのですが

雇用保険に加入しており

契約満期で辞めるのとその前に辞めるのでは

違いがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)





以上、失業保険.comがお届けしました。

【2011/12/06 05:11 】 | 未選択
雇用保険について質問ですが、 前の会社は先月いっぱいで退職いたしました。いまだ...-雇用保険の疑問
「雇用保険について質問ですが、 前の会社は先月いっぱいで退職いたしました。いまだ...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険について質問ですが、

前の会社は先月いっぱいで退職いたしました。いまだに離職票がもらえず、しびれをきらし16日に職業安定所にいってなんとか手



続きをして判明しました。



なんと、雇用保険がかかっていなかったのです。



そんな訳はないと給料明細を確認すると間違いなく引かれています。職業安定所の職員はすぐに対応してくれました。



次の日行ってみると前の会社では労務士にすべてをまかせており、労務士に電話をしたら内容は知っており、職安の人は労務士



出頭をまっての判断だ。とのことでした。



こんな経験はもちろんしたことはなく、いくつか質問しましたが、出頭をま待っての判断になりますので、としか言われませんでした。



たしかにその通りだとは思いますが、雇用保険の対象になるかもわからないとまで言われました。



相手は話を聞いてからでないとうかつに話す内容ではないのでそのようなことしか言えないのかもしれませんが、納得がいきませ



ん。



職安の人も仕事の対象でしか対応がしてもらえずこれからどうしたらいいかも教えてくれませんでした。



どうしたらいいでしょうか?



よろしくお願いします。





- 回答 -

雇用保険の加入要件は、

・所定労働時間が週20時間以上であること



です。会社が給料から保険料を天引きしていたということは、加入要件を満たしているということになります。



では、なぜ実際は雇用保険に加入していなかったのか?原因は2つ考えられます。



1、会社が雇用保険適用事業所に該当する旨の届出をしていなかった



2、1の届出はしていたがあなたの入社時、労務士が手続を怠った





労務士からの事情聴取の結果、雇用保険の対象になればそのまま失業手当を受給すれば話は終わりですが、もし対象にならなかった場合は次のようになります。



・1の場合

会社を詐欺罪及び雇用保険法違反で告発した上で、民法の不法行為の規定に基づいて、受給できるはずだった失業手当相当額の損害賠償を会社に請求する



・2の場合

社労士を社会保険労務士法違反及び雇用保険法違反で告発すると同時に、1同様損害賠償を請求する。さらに都道府県社会保険労務士会に労務士の氏名と今回の事実を通報して懲戒処分を求める



なお、1の場合に置いても社労士の監督責任を問うことができます。



法的責任については以上です。



損害賠償以外に精神的苦痛に対する慰謝料を請求できることもありますが、それは相手の対応があまりに理不尽なときに限られると考えておいてください。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

【2011/12/05 04:45 】 | 未選択
就業手当・再就職手当について-雇用保険の疑問
雇用保険の疑問、本日は「就業手当・再就職手当について」です。



初めて質問させて頂きます。

8月に自己都合退職をして、1週間の待機後、3ヶ月の待機期間中(給付制限中)にハローワークの紹介で短期(3ヶ月)の仕事が決まり働いています(雇用保険なし)。一応、就業手当ての申請をしています。

その後自分で仕事を探して採用が決まり、今の職場を2ヶ月で退職して、すぐ別のところで働く事になりました。

パートですが、雇用保険有りの期間の定めのない雇用です。

この時の手続きの仕方はハローワークで聞きました。

就業手当ての事も出るかもしれないという事だけ聞きました。



この場合、就業手当てまたは再就職手当ては出るのでしょうか?

わかるかた、よろしくお願いします。

(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)





以上、失業保険.comモバイル版がお届けしました。

【2011/12/04 01:09 】 | 未選択
雇用保険について 年金をもらいながらお勤めしているパートさんは 雇用保険をかけ...-雇用保険の疑問
「雇用保険について 年金をもらいながらお勤めしているパートさんは 雇用保険をかけ...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険について

年金をもらいながらお勤めしているパートさんは

雇用保険をかける必要がないのですか?

かけても雇用保険はもらえないのですか?







- 回答 -

現在、年金か雇用保険かどちらか一方しかもらえないとなっている。



どちらが得かは、生年月日や年金、雇用保険の加入期間、退職時の給料等で変わってくるが、



例えば、

Aさんが64歳で退職する場合、受け取れる年金は報酬比例部分の年金に加え、定額部分の年金も受け取れることになります。



■年金 月額20万円

Aさんの定額部分の年金は年額80万円程となります。これにAさんに65歳未満の配偶者がいると加給年金という家族手当が約40万円ほど上乗せされますので、合計で年額120万円ほどとなり、月額10万円ほどとなります。

報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額は月額20万円ほどとなります。



■雇用保険 月額14万4千円

一方、雇用保険については、退職前6ヶ月間の給料額が50万円のままなら基本手当の額は変わりませんが、一般的に60歳以降は嘱託や再雇用という雇用形態となる場合が少なくなく、給料も60歳までと比べて下がるケースが多いようです。

仮にAさんの60歳以降の給料が30万円になったとすると、基本手当の日額は4,800円程となり、月額で14万4千円ほどとなります。



そうなりますと、年金のほうが多くなることがわかります。



質問・・・年金をもらいながらお勤めしているパートさんは、雇用保険をかける必要がないのですか?



答え・・・失業保険(雇用保険の基本手当で、年齢上限は64歳まで)より、

64歳だと老齢厚生年金の報酬比例部分と65歳未満の配偶者がいると加給年金という家族手当が約40万円ほど上乗せされます、

その結果、年金の方が多くなり雇用保険を必要としない可能性が高い。



※60~64歳までは、逆に失業保険の方が多くなりそうだが、

失業保険を貰う要件に、「再就職の意思、能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態であること」というものがある。

退職すれば必ず受け取れるものではないので注意が必要です。

従って、高齢の場合、再就職の能力がないと判定されれば、出ません。

そんなごたごたを、高齢の人が望む訳もなく、年金受給となる可能性が高い。

(職安も失業保険より、年金受給を薦めるだろう。)





上の人は、デタラメを書いたらいけないな。



>退職後雇用保険をもらうと年金を減らされる



雇用保険の「基本手当」と老齢年金は、同時に受給することができません。

60歳以降に老齢年金受給開始年齢に達してから退職する場合は、失業保険と年金のどちらを受給したら有利かの判断が必要になります。

と書いてある。

http://www016.upp.so-net.ne.jp/q-tiara/nenkin/nkin02.html



>週30時間以上なら加入の義務



と言うが、保険は必要か必要ないかが問題で、必要としない人からまで強引に金を取る物ではないだろう。

週30時間以上と言うのは、派遣など若年層を保険に入れずに働かせる無茶な会社に対する規制であって、

年金が得か失業保険が得かと言う人に対して、加入させるのが変だ。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

【2011/12/03 09:13 】 | 未選択
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