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「雇用保険被保険者証を新しい職場に提出するよう求められますが、雇用保険被保険者...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険被保険者証を新しい職場に提出するよう求められますが、雇用保険被保険者証は過去の職歴(雇用保険に何ヶ月入っていたか)を新しい会社が調べたりできるものですか? 調べられる場合、新しい会社は過去の職歴(雇用保険に何ヶ月入っていたか)を調べますか? - 回答 - 雇用保険被保険者証には番号欄があり、その人にとって一生を通じて一つの番号が記入されています。 会社が変われば、新しい会社の入社日が資格取得日となります。 この被保険者証には、過去の職歴などを記入する欄はありませんので、新しい会社が被保険者証から過去の職歴や雇用保険に何か月加入していたかは知ることはできません。 ハローワークのコンピュータの中には、過去の職歴、雇用保険加入月数、過去の失業手当等の受給履歴等全て入っています。被保険者証の番号で一元管理されています。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 PR |
雇用保険の疑問、本日は「時給900円で8時間、手取りはいくらになりますか?」です。
義弟ですが、妻子がいます。1歳半の子供と専業主婦です。 アパート暮らしですが、家賃が88000円です。 結婚3年で33歳ですが、転職したいと言い出しました。 約10年勤めた前職で、貯金もある程度あるそうですが、結婚後、3年で500万は使ったようです。 後、700万はあるようですが・・・ 義母から相談を受けてます。 時給900円で、8時間働いて、23日労働ですと、手取りいくらぐらいになるでしょうか? 義母も心配で色々聞いてきます。 アルバイトなので、健康保険、雇用保険はないと思います。 実際、どれぐらい引かれたり、税金で納めたりするのでしょうか? 毎月、実際の手取りでは、どれぐらいでしょうか? 詳しくおわかりになる方がいらしたらお願いします。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comがお届けしました。 |
「雇用保険の失業給付に関して、被保険者期間が原則として離職の日以前2年間からさ...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険の失業給付に関して、被保険者期間が原則として離職の日以前2年間からさかのぼって11日ある月が12ヶ月以上あるとの事ですが、 2年間で2つの会社にて雇用保険加入してました。合わせると17ヶ月あります。しかし離職票は10ヶ月加入の最近辞めた会社分しかありません。 私は失業給付受けられるでしょうか? - 回答 - こんにちは。 労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。 質問者様の場合、以下の4つのケースが考えられます。 【ケース①】 まず、加入されていた被保険者期間ですが、2つの会社Aと会社Bで同時期に雇用保険をかけて勤務した場合、その被保険者期間は、会社Aでの被保険者期間と会社Bでの被保険者期間を合算するのではなく、AとBとの収入を比べて、どちらか収入が多いほうの会社のみを被保険者期間とします。 たとえば、同時期に、会社Aで7万円、会社Bで10万円の収入を得ていた場合、Bの方が金額が多いので、Bの会社での収入により主に生計を維持していると判断され、期間がかぶっているAとBの期間については会社Bの被保険者期間とされます。 つまり「10ヶ月の期間中に」もう一つの会社Aで働いた場合は、その間のAでの被保険者期間は算定されず、収入が多い会社Bの被保険者期間とされます。 【ケース②】 期間がかぶっていないのであれば、すでに、最初に離職された方の会社で受給資格を取得されている可能性があります。前回の離職につき、受給資格を取得されている場合は、給付を受けていなくても前回の離職にかかる被保険者期間と今回の離職にかかる被保険者期間は通算されません。「受給資格」は離職後初めてハローワークに来所し、離職票の提出と求職の申込を行う事により得られます。 前回の会社の被保険者期間が7ヶ月とすると、恐らく「妊娠、出産、育児等を理由にする退職で、受給期間の延長を受けたもの」の離職に該当し、特定理由離職者として受給資格を受けていたのではないかと思います。 通常、失業給付(基本手当)を受けるには、「過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」という要件を満たさなければいけませんが、特定理由離職者は、「過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上」あれば受給資格を認めています。前回の被保険者期間は7ヶ月あると思うので、この要件を満たしたのではないかと考えます。 そして、しばらくして、10ヶ月勤められた会社に再就職されたので、前回の離職による受給資格を失ったのではないかと思います。 【ケース③】 別々の会社AとBで被保険者期間がかぶっておらず、尚且つ受給資格も受けていない場合は、前回の会社Aの離職から会社Bに再就職するまでの期間が1年を超えていた場合です。この場合は、前回の会社Aにかかる離職につき、失業給付(基本手当)を受けていなくても、被保険者期間は通算されないので、再就職後の会社Bでの期間の10ヶ月のみとなります。 【ケース④】 被保険者期間が12ヶ月以上(または一定の場合には6ヶ月以上)必要であるというお話はさせて頂きましたが、この1ヶ月として数えられるには、1ヶ月(正確には、資格喪失日の前日から1ヶ月ごとに被保険者期間を区切っていき、その区切られた1ヶ月の期間)に11日以上の賃金の支払の基礎となった勤務日が無ければなりません。 つまり、1ヶ月に10日しか勤務していない月が、過去2年間のうちに7ヶ月あった場合がこのケース④になります。 ケース①・②・③・④のいずれの場合も、被保険者期間は10ヶ月なので、特定受給資格者(解雇もしくは倒産又は会社都合により退職したもの)又は、特定理由離職者(正当な自己都合により退職したもの)に該当しない限り、失業給付(基本手当)は受けることができないと思われます。 . (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comモバイル版でした。 |
雇用保険の疑問、本日は「失業保険と社会保険について」です。
恥ずかしながら質問させていただきます。 色々と訳があって、 旦那は仕事クビになり、今は無職です。 (問題を起こしたのでクビです) 私は子供を産んだばかりで働けません。 貯金もなく、これからどうしていけばと毎日悩んでおります。 そこで失業保険なのですが、解雇という形ですが、頂けるのでしょうか? あと社会保険を継続したいのですが、それも可能なのでしょうか? 教えてください。 (この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。) 以上、失業保険.comモバイル版がお届けしました。 |
「雇用保険の「再就職一時金」についてお尋ねします。 雇用保険の手続きをしておくと...」
雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。 雇用保険の「再就職一時金」についてお尋ねします。 雇用保険の手続きをしておくと、 再就職を果たした時に「一時金」が出ると聞きました。 その額は 「失業手当の残り分×30%」 との事ですが、 私は今まで一度も失業手当を受け取った事がないのでピンときません。 いったいどれくらいもらえるのでしょうか? (雇用保険加入期間は、通算で8年ほどです) よろしくお願いします。 - 回答 - 「再就職一時金」の正式名称は「再就職手当」となります。 (再就職手当を受給するには、下記※3に記載した支給要件を「全て」満たしている必要があります。) 原則として、「再就職手当」の支給額・基本手当の支給額の計算式は以下の通りです。 (再就職手当計算式) 「基本手当日額※1×支給残日数×30%」 貴方の場合、雇用保険加入期間が8年なので、所定給付日数は次のようになります。 (雇用保険加入期間が8年の場合の所定給付日数について) ・自己都合退職では所定給付日数は「90日」 ・会社都合等退職(特定受給資格者)の所定給付日数(加入期間5年以上10年未満)は 「120日~240日」(貴方の基準日の年齢により異なります) (雇用保険の基本手当ての所定給付日数について) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html (例) ★★貴方の条件を基にした参考例★★ 貴方に近い金額を算出する為、以下の数値を前提条件に計算します。 雇用保険加入期間8年,自己都合退職,給与21.9万円/月(131.4万円/6ヶ月), 所定給付日数は「90日」, 「30日分」受給後に就職 「支給残日数」→60日分(90日-30日=60日) ・賃金日額(離職前の1日当たり給与みたいなもの)=「¥7,300/日」 (131.4万円/180日(6ヶ月)=\7,300/日) ★★★公共職業安定所から支給される「再就職手当」の金額★★★ (基本手当日額の計算式及び金額について) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 前提条件を上記計算式等に当てはめると以下のようになります。 計算式:(-3×7,300×7,300+73,700×7,300)/76,900×60(日分)×0.3(30%) = 約88,500円 _________________ ★★再就職手当 支給額 約 88,500円  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ※1 「基本手当日額」と「賃金日額」は異なります。 「基本手当の日額」とは公共職業安定所から支給される実際支給額(1日分)の事です。 「賃金日額」とは、離職前の賃金を基準として算出した1日あたりの賃金額の事です。 「賃金日額」よりも、基本手当(公共職業安定所から実際に支給される金額の方)の方が必ず少額になります。 ※2 (基本手当日額の計算式) 基本手当の日額=賃金日額×賃金日額に応じた率(80%~45%) (賃金日額に乗じる率(給付率)) 賃金日額が2,070円~4,080円未満の場合 →賃金日額の「80%」 賃金日額が4,080円~11,820円以下の場合 →賃金日額の「80%~50%」(賃金日額により率は変わります) 賃金日額が11,820円以上 →賃金日額の「50%」 (60歳以上65歳未満は「賃金日額」、「率」が異なりますが、ここでは割愛させていただきます。) (基本手当日額の上限の特例) (原則)\11,820×50%=\5,910(「再就職手当」計算に用いる「基本手当」日額の上限) ※3 (再就職手当ての支給要件) 1、安定した職業に就いた受給資格者である事。 (1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。) 2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。 (一定の基準 要約) ・離職前の事業主に再雇用される等は×! ・求職申し込み前に内定をもらって就職した場合も×! ・離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待機期間満了後「1ヶ月」の期間内については、公共職業安定所等の紹介により職業に就いた場合でなければ×! ・待機期間(求職の申し込み後7日間)中に就職等した場合は×! 3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。 (「両方」の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません) 4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。 (一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。) 参考まで。 (この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました) 失業保険.comでした。 |