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【2024/11/15 20:57 】 |
雇用(失業)保険被保険者証を紛失してしまった場合はどうすればよろしいでしょうか?...-雇用保険の疑問
「雇用(失業)保険被保険者証を紛失してしまった場合はどうすればよろしいでしょうか?...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用(失業)保険被保険者証を紛失してしまった場合はどうすればよろしいでしょうか?



動揺しています。



どうぞよろしくお願いいたします。





- 回答 -

*雇用保険被保険者証

どこの職安でもかまいませんので、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出し、再交付を求めます。その際には、直前に在籍していた会社名、住所、入社日、退職日を記入することになります。できれば、前会社から被保険者番号などを確認し、その番号を記入するとよいでしょう。

在職中であれば、会社に再交付の手続きをお願いしてみてはどうでしょう。代行してもらえる場合もあります。ただ基本的には、自分で行うことになっています。

http://next.rikunabi.com/qa/04/04/5044.html



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

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【2011/12/27 11:48 】 | 未選択
雇用保険:受給資格延長の撤回-雇用保険の疑問
雇用保険の疑問、本日は「雇用保険:受給資格延長の撤回」です。



手首を骨折したことに伴い退職、1カ月経過したのちに受給資格延長の手続きをしました。

順調に経過し軽作業であればとの条件で就業可能の許可を得ました。

診断書を主治医に依頼したのですが、年明け2週目くらいになると言われました。

そこで質問なのですが・・・

1.受給資格延長手続きの撤回は可能でしょうか?

2.可能な場合、診断書を待って手続きした場合と受給資格延長手続きの撤回した場合で受給に差が起こるのでしょうか??

3.申請日(雇用保険のカウントスタート日)は診断書を受け取った後、ハローワークに書類を提出した日ですよね?主治医が就業可能と認定したにはならないですよね?

よろしくお願いします。

(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)





以上、失業保険.comがお届けしました。

【2011/12/26 09:58 】 | 未選択
雇用保険の「待期期間中」に就職が決まった場合、 被保険者期間は前のままで、もし...-雇用保険の疑問
「雇用保険の「待期期間中」に就職が決まった場合、 被保険者期間は前のままで、もし...」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険の「待期期間中」に就職が決まった場合、

被保険者期間は前のままで、もし離職後1年以内に被保険者となったら期間が通算されるのでしょうか?



実際に経験(待期期間中に就職が決まった)のある方の話をお願いします。





- 回答 -

実際に経験がないので本来ならば回答資格はないのですが、回答してもよろしいでしょうか。不可であれば読み飛ばして下さい。



まず質問にいう「通算」が、「受給資格」の有無を判断する場合の「被保険者期間」の取扱いについてであるのか、基本手当の所定給付日数を算定する場合の基礎となる「算定基礎期間」の取扱いについてであるのか不明です。



ご存知のように、受給資格は「算定対象期間」における「被保険者期間」で判断します。この場合、最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その期間については「被保険者期間」の算定から除外します(雇用保険法14条2項1号)。そうすると、以前の就職先における被保険者期間で受給資格を満たした場合には、その受給資格に基づいて給付を受けるか、新たに決まった就職先における被保険者期間で取得した受給資格に基づいて給付を受けるかになります。



一方、以前の勤務先における被保険者期間で受給資格を満たしていない場合には、新たに決まった就職先から離職した場合、以前の勤務先における被保険者期間についても「被保険者期間」の算定対象となり得ます。



このように、受給資格の有無について判断する場合には、以前の勤務先における被保険者期間により受給資格を満たしたかどうかで判断が異なります。ケースとしては、以前の勤務先で受給資格を満たして退職する一方、新たな就職先を受給資格を満たさないまま退職したところ、取得済の受給資格に基づいて給付を受けようにも受給期間は経過しており、新たな勤務先では受給資格を満たしておらず、いずれにせよその時点で給付を受けられない、ということは考えられます。



次に、所定給付日数を計算する基準となる「算定基礎期間」についてです。この点について雇用保険法22条3項は、「当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間」について「算定基礎期間」とする旨を定めています。ただし、先行する期間と後行する期間が1年以上開いている場合(同項1号)およびすでに基本手当又は特例一時金を受給した場合における当該給付のベースとなった期間およびそれ以前の期間(同項2号)は、「算定基礎期間」から除外するとされています。また、就業手当、再就職手当等の「就業促進手当」を支給した場合、「基本手当を支給したものとみなす」(雇用保険法57条4項、5項)ことから、この場合も「算定基礎期間」から除外されます。



したがって、質問のケースについては、受給資格については従前の勤務先における被保険者期間による受給資格を取得したかどうかが不明であるため回答不能、所定給付日数のカウントについては、就職が決まったのが「待機期間中」と「給付制限期間中」の如何を問わず、先行する被保険者であった期間と後行する期間の間が1年以内であり、なおかつ先行する被保険者期間で取得した受給資格に基づく保険給付を受給していないのであれば(「待機期間」というのは再就職手当を受給していないという趣旨か)、所定給付日数をカウントする場合にはそれぞれの被保険者であった期間を「算定基礎期間」として通算することになります。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

【2011/12/25 04:52 】 | 未選択
失業保険の需給資格について-雇用保険の疑問
雇用保険の疑問、本日は「失業保険の需給資格について」です。



この度H24年3月いっぱいで退職するのですが、失業保険の手続きについて教えて頂きたく書かせて頂きます。

正社員雇用で約3年半勤務しました。給与の計算は時給制で、総支給が約21万円でした。



福利厚生もしっかりとしておりました。



自己の都合で退職となります。



その場合、

・どのくらいの期間

・幾らぐらいもらえるか・必要書類

・手続きの仕方



を教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願い致します。

(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)





以上、失業保険.comがお届けしました。

【2011/12/24 08:23 】 | 未選択
雇用保険と社会保険て違うの?-雇用保険の疑問
「雇用保険と社会保険て違うの?」



雇用保険の疑問、本日はこちらをお届けいたします。



雇用保険と社会保険て違うの?





- 回答 -

狭義の社会保険:健康保険と厚生年金(と雇用保険)



広義の社会保険:医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類。



医療保険→健康保険・国民健康保険・公務員医療共済・後期高齢者医療制度

年金保険→厚生年金・国民年金・公務員年金共済



求人票で社会保険完備、というときは健康保険・厚生年金・雇用保険・労働災害保険が揃ってます、という意味ですね。



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)





失業保険.comモバイル版でした。

【2011/12/23 10:46 】 | 未選択
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